🇯🇵 日本 · 市民権
帰化と投資による市民権:居住年数、言語・公民テスト、二重国籍の規則、複数パスポート戦略。
クイック回答
日本の帰化は一般的に、約5年間の連続した在留、良好な行状、安定した財政状況、および他の国籍の放棄(日本は成人に対する二重国籍を認めていない)を要します。申請は法務省によって決定されます。
日本国籍は帰化により取得し、法務大臣の裁量で許可される。申請者は通常、5 年以上の継続在留、安定した独立の生計、善良な素行、基礎的な日本語能力が必要。重要な点として、日本は原則として二重国籍を認めない——許可には現在の国籍を放棄する意思が必要で、許可後に放棄手続きを行う。申請は本人が法務局で行う。
- 一般要件:通常 5 年の継続在留、安定した独立の生計、善良な素行、基礎的な日本語能力。
- 日本は原則として二重国籍を認めない——許可には原国籍を放棄する意思が必要で、許可後に完了する。
- 帰化は裁量的(法務大臣)。審査は通常おおむね 6 か月〜2 年。
- 管轄の法務局で本人が申請する(15 歳未満は法定代理人)。
公式機関
- Ministry of Justice — Nationality (Naturalisation)
日本の帰化の公式所管。
- Ministry of Justice — Nationality Q&A
国籍に関する公式 Q&A。
よくある質問
日本にどのくらい住んでいなければ帰化できないのですか。
一般的に日本国民の配偶者であれば減算される場合もありながら、連続して至少5年間の在留実績が必要である。
日本は二重国籍を認めていますか?
一般的にいいえ — 日本の国籍を取得する成人は他の国籍を放棄することが求められます。
誰が帰化を決定するか?
法務省は帰化申請を審査し、承認します。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。