🇺🇸 アメリカ · 就労ビザ
就労許可の種類、要件、スポンサーシップ、申請手順、処理期間。
クイック回答
ほとんどの人は、雇用主がスポンサーとなる非移民ビザ、たとえばH-1B(専門職、上限あり、抽選制)、L-1(企業内転勤)またはO-1(特別な才能)で米国で働いています。ほとんどのルートでは、米国の雇用主がUSCISにあなたのために請求する必要があります。自分で申請できる一般的な「就労ビザ」はありません。
就労ビザは USCIS を通じて申請し(通常は雇用主が I-129 を提出)、国務省が米国領事館で発給する。主な区分は H-1B(専門職)、L-1(企業内転勤)、O-1(卓越能力)など。
- 多くの就労系ビザは、領事面接の前に USCIS が雇用主の申請を承認する必要がある。
- H-1B 区分には年間の数量上限と登録・抽選の手続きがある。
- 一部の区分(H-1B、PERM グリーンカード等)は労働省の認証手続きを要する。
公式機関
- USCIS
移民申請・就労許可を審査。
- U.S. Department of State — Visas
ビザ区分・領事手続き。
よくある質問
アメリカ合衆国で働くには、仕事のオファーが必要ですか?
ほとんどの就労ビザ — H-1B、L-1、またはO-1には、米国の雇用主があなたのために請求を提出する必要があります。独立したルートはまれで、例外的なケースに限定されています。
H-1B抽選はどのように機能しますか。
登録は毎年一定の期間に提出されるが、需要が上限を大幅に上回っているため、USCISはランダム選択を行い、選択された登録のみが正式な請求書を提出できる。
私の配偶者や子供たちは私と一緒に来ることができますか。
はい — 大多数の就労ビザ保有者は、配偶者および21歳未満の子供を従属ビザ(例:H-4、L-2)で連れてくることができ、また一部の従属者は就労許可を申請することができる。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。
政府ポータル
- ホワイトハウス — アメリカ大統領の公式サイト、大統領令・政策声明・プレスリリース
- 米国務省 — 米国パスポート・ビザサービス、海外渡航警告、大使館情報
- 米内国歳入庁(IRS) — 連邦税申告・還付状況確認・ITIN/EIN申請・Free Fileプログラム
- 米市民権・移民サービス局 — グリーンカード・H-1B就労ビザ・帰化申請・移民給付・ケース状況確認