🇺🇸 アメリカ · 就労ビザ

就労許可の種類、要件、スポンサーシップ、申請手順、処理期間。

クイック回答

ほとんどの人は、雇用主がスポンサーとなる非移民ビザ、たとえばH-1B(専門職、上限あり、抽選制)、L-1(企業内転勤)またはO-1(特別な才能)で米国で働いています。ほとんどのルートでは、米国の雇用主がUSCISにあなたのために請求する必要があります。自分で申請できる一般的な「就労ビザ」はありません。

就労ビザは USCIS を通じて申請し(通常は雇用主が I-129 を提出)、国務省が米国領事館で発給する。主な区分は H-1B(専門職)、L-1(企業内転勤)、O-1(卓越能力)など。

  • 多くの就労系ビザは、領事面接の前に USCIS が雇用主の申請を承認する必要がある。
  • H-1B 区分には年間の数量上限と登録・抽選の手続きがある。
  • 一部の区分(H-1B、PERM グリーンカード等)は労働省の認証手続きを要する。

公式機関

よくある質問

アメリカ合衆国で働くには、仕事のオファーが必要ですか?

ほとんどの就労ビザ — H-1B、L-1、またはO-1には、米国の雇用主があなたのために請求を提出する必要があります。独立したルートはまれで、例外的なケースに限定されています。

H-1B抽選はどのように機能しますか。

登録は毎年一定の期間に提出されるが、需要が上限を大幅に上回っているため、USCISはランダム選択を行い、選択された登録のみが正式な請求書を提出できる。

私の配偶者や子供たちは私と一緒に来ることができますか。

はい — 大多数の就労ビザ保有者は、配偶者および21歳未満の子供を従属ビザ(例:H-4、L-2)で連れてくることができ、また一部の従属者は就労許可を申請することができる。

公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。

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